「住宅の品質確保の促進等に関する法律」について

世の中の動きが「性能」と「品質」を中心に置かれ、環境問題、省資源、省エネルギー、国際整合化に配慮した建築の新しい波を感じています。その中で左官工事もその波に乗り追い風を受け始めました。関連する法律を学び厳守することが今後の活動に寄与することでしょう。


【Q1】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」以下、品確法とはどのような法律ですか?
平成11年6月23日に公布され、 平成12年4月1日に施工された法律です。 近年、欠陥住宅が社会問題となり、一般消費者は住宅を購入するにあたって、疑問や不安を感じています。このような社会情勢は住宅建設に携わる者にとっても不幸な状況化です。そこで住宅の性能を明確にし、その性能をもった住宅を消費者に引き渡す仕組みが品確法です。この法律は「住宅性能表示制度」「指定住宅紛争処理機関」「瑕疵担保責任の10年間義務付け」の3本の柱からなっています。
【Q2】品確法でいう新築住宅とは?
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等、どのような構造であれ、持ち家住宅・賃貸住宅であれ、「人の居住の用に供する家屋」であり、マンション・戸建住宅・賃貸アパート・寮・社宅・下宿・リゾートマンション・別荘・1、2階が店舗で、3、4階が住宅の複合ビル・等すべて住宅として扱われ、建築確認を受けた新築の建築物を言います。又、分譲住宅(戸建住宅/集合住宅)で、工事完了後、1年以内に人の住居の用を供したことのないもので、1年を経過したものを除きます。 現在は中古住宅や増改築した住宅は含まれませんが、品確法が可決された際、付帯決議において、「住宅性能表示制度を利用しない住宅や中古住宅並びにリフォームに関する売買・請負契約等に関する相談窓口の充実に努めること。また中古住宅に係わる性能表示制度や保証体制の整備について早急に検討すること」とあり、平成13年4月より(財)住宅保証機構において、中古住宅保証制度がスタートしております。
【Q3】取得契約とはどのようなものですか?
請負契約や売買契約のことを言います。
【Q4】この法律はいつから適用されますか?
平成12年4月1日の請負契約や売買契約が締結された日から適用になります。
【Q5】今年2月に工務店と請負契約を締結しました。工事を行うは工務店とは基礎、屋根、上棟までの契約で、それ以降の設備、内装工事は私の直営工事で施工します。この場合、住宅品質確保促進法の瑕疵担保10 年の適用がありますか?
品確法の適用がある請負工事は、一括請負工事が基本です。したがって、一部の工程だけを請負う契約は品確法では適用されません。
【Q6】基本構造部分等とは建物のどこをいうのですか?
構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分のことを言います。具体的には、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するもの)・床版・屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの)で、住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧、又は地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分です。
雨水の侵入を防止する部分は、
  1. 住宅の屋根又は外壁
  2. 住宅の屋根又は外壁開口部に設ける戸、わくその他の建具
  3. 雨水を排除するため住宅に設ける配水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分をいます。(室内に雨漏りなどが発生したら、瑕疵に該当します。)

【Q7】指定住宅紛争処理機関とはどのようなものですか?
国土交通省大臣の指定を受けた指定住宅紛争処理機関における紛争処理委員(主として弁護士)は,住宅性能表示制度を受けた住宅にトラブルが起きた場合には,当事者からの申請を受けて,斡旋や調停又は仲裁を行います。裁判でお互いに争うと時間も費用もかかりますが、ここでは、裁判費用より安く1〜2万円の費用で解決する可能性もあります。