「改正建築基準法」について

今回の改正建築基準法で流れの変化があり、従来仕様規定が性能規定になったことです。したがって、今後は日左連が活動して塗り壁の法的規準を確立させることが可能になりました。評価機関へ「試験を伴う性能評価」提出して、審査に合格した場合は「性能評価書」が交付されます。交付された「性能評価書」等を添付して国土交通大臣に認定の申請をして、審査に合格した場合は「大臣認定書」が発行されます。


【Q1】建築基準法は1998年6月に改正されましたが、主な改正部分では?
  1. 建築確認申請が民間に開放されました。
  2. 中間検査が導入され検査徹底・充実が図られます。
  3. 仕様規定が性能規定になり設計の自由度が広がります。

【Q2】建築確認申請が民間で行える聞きましたが具体的には?
確認申請は役所の建築指導課が受け付けて、担当の建築主事が審査し建築許可されるものでした。今回の改正では確認申請・中間検査・完了検査業務を民間機関にも解放することになりました。民間機関といっても、施工関係者等とは利害関係がなく、第三者機関、団体等で建築確認に関する技術能力がありなどの一定の用件を満たした機関でなくてはなりません。
【Q3】住宅金融公庫融資で中間検査をしましたが、基準法の検査とは違うのですか?
別のものです。特定工程といってあらかじめ検査内容が指定され、申し込みから4日以内に検査することになっています。合格であれば速やかに合格通知が交付されます。しかし、合格しなければ指摘部分改善されるまで、工事は中断状態になります。
【Q4】「性能規定化」と「性能表示制度」とは同一のものですか?
違います。性能表示制度は品確法の内容を指す言葉で、性能規定化は建築基準法の内容を指す言葉です。以前は「このような材料で、このように建築する。」という仕様規定の建築方法を定めた内容から、一定の性能を満たせば基本的にどのように作ってもよいという性能規定に変わりました。これが「性能規定化」です。
【Q5】建築基準法を守っていない違法建築は今回の10年保証は受けられなのですか。
当然受けられません。建築基準法は最低基準ですからそれ以下の建物では「違法」という瑕疵に相当します。しかし改正基準法では「想定した性能を満たせばよい」という考えが一貫しており、データをそろえて性能を証明できればよいのです。今後は、業界、会社が積極的に性能を証明していく時代なるでしょう。