日左連組織

福祉関係

日左連福祉共済制度のご案内

 a:団体生命定期保険・普通傷害保険
 b:所得補償保険
 c:労災上乗せ保険
 d:専門工事業総合補償制度

全国左官タイル塗装業国民健康保険組合

全国左官業国民年金基金


日左連福祉共済制度のご案内
a:団体生命定期保険・普通傷害保険
  • 死亡保障重点ですから掛け金は割安
    業務上・業務外を問わず、1日24時間、不慮の事故や病気による死亡(高度障害)を保障します
  • 企業がご負担になる掛け金は、すべて損金(必要経費)処理できますから税金面でも有利です
  • 加入手続きが簡単(告知により加入できます)
  • 契約は1年更新ですからインフレなどに対処しやすい
  • 生命保険については毎年収支計算を行い余剰金が生じた場合には、配当金としてお返しします
加入資格−14歳6ヶ月以上69歳6ヶ月以下の方(更新継続の方は75歳6ヶ月以下まで)
申込み−9月20日までに申込み10月1日より加入
中途加入3月20日までに申込み 4月1日より加入
月額掛金−1口 1,190円    50歳未満5口まで
50歳以上2口まで (申込み時に翌月分前納)
保険給付− 1口につき
死亡保険金
高度障害保険金 
災害死亡保険金
傷害医療給付金

病気等により死亡したとき
病気等により高度障害となったとき
災害や事故により死亡したとき
不慮の事故により入院したとき1日につき(180日限度)

100万円
100万円
200万円
1,000円/日

b:所得補償保険
  • 働き盛りの貴方が万が一病気になったりケガをして働けなくなったとき、あなたの所得を補償します
  • 24時間、日常の生活からレジャー又は仕事中もすべて国内・国外旅行中などどこでも大丈夫なワイドな補償です
  • ケガによる死亡・後遺症の場合も一時金の給付があります
  • 生命保険・健康保険・労災保険などと関係なく補償されます
  • 団体で安い掛金だから、お得です
  • 企業がご負担になる掛け金は、すべて損金(必要経費)処理できますから税金面でも有利です
加入資格15歳以上69歳未満の方
申込み 毎月20日までに申込み 翌月1日より加入
月額掛金1口 800円 〜 個人事業主の方は、現在の月収×70%以内
給与所得者の方は、現在の月収×50%以内
保険給付−1口につき  左官職 所得喪失給付金
左官職 傷害死亡給付金
事務職 所得喪失給付金
事務職 傷害死亡給付金
 15歳 
 15歳
 15歳
 15歳
98,000円 〜 69歳
4,990,000円 〜 69歳
114,000円 〜 69歳
5,732,000円 〜 69歳
28,000円
1,501,000円
36,000円
1,919,000円

傷害死亡慶弔金給付金・傷害後遺障害給付金も給付されます。

c:労災上乗せ保険
  • 業務上の災害に際して法定給付外の高額補償を、きわめて安い掛金で従業員にお約束できます
  • 大きな災害が発生し、一時に多人数で高額な補償をしなければならない場合も安心です
  • 無記名で加入できます
  • 企業がご負担になる掛金は、すべて損金(必要経費)処理できますから税金面でも有利です
加入資格−政府労災に加入している事業主(一人親方を含む)と従業員(政府労災申告人数)
申込み−毎月20日までに申込み翌月1日より加入
月額掛金−従業員1名当り 1口 300円で1人 3口まで
       一人親方は   1口 150円で1人 3口まで
保険給付−1口につき  死亡給付金
後遺障害給付金
450万円
1級 600万円

〜14級 3万円

d:専門工事業総合補償制度 ※詳細はこちらをご覧下さい。
  • 割安な保険料
  • 必要な補償額の加入が可能
  • 好きな時期での加入が可能
  • 事故による個別割増がない
加入資格日左連会員
新規・継続加入 毎年2月15日までに申込み・送金締切、3月1日午後4時より翌年3月1日午後4時までの1年間加入
新規短期中途加入毎月15日までに申込み・送金締切、着金月の翌月1日午前0時より翌年3月1日(1月・2月の加入の場合は、同年)までの加入
年間保険料の目安年間完工高・売上高で算出 例−1億円の場合、パターンD1・・・身体賠償1億円、財物賠償2,000万円限度 約10万円


※本制度についての詳しいこと・資料のご請求は、制度事務局にご連絡下さい。
社団法人 日本左官業組合連合会
日左連福祉共済制度事務局

所在地 東京都新宿区払方町25−3
TEL 03−3269−0560


全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 (国保組合)⇒⇒⇒もっと詳しく
加入資格− 事業主及び従業員(但し、法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は社会保険適用除外承認済みの方)、本人と家族
組合加入の一人親方、本人と家族
月額保険料− 医療分 (後期高齢者医療支援金を含む)  

保険料シミュレーション

事業主(ひとり親方を含む)ですか、従業員ですか?
 
家族の人数
40歳以上〜65歳未満の方
 
  事業主
  従業員
  家族(1人につき)
15,200円
12,500円
3,800円


(6人目以降は無料)
介護分 (40歳以上65歳未満の方)
   
1,800円
 
 
こんなとき給付が受けられます
  こんなとき このような給付 このような手続き
療養の給付 ●病気になったとき
●ケガをしたとき
・組合員・家族    7割
・未就学児       8割
・70〜75歳未満    8割
(※現役並み所得者 7割)
国保を扱っている医療機関に保険証を提示する
入院時食事療養費 ●入院し食事をしたとき 標準自己負担金を支払う
 
高額療養費 ●1ヶ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えた時 同一世帯で自己負担限度額が1ヶ月80,100円を超えた分の払い戻しが受けられます。ただし、所得及びかかった医療費に応じ、自己負担限度額が異なります。 支部の窓口を通じて「領収書の写し」、「所得・課税証明書」等を添付し申請してください
医療費あとから払い戻しが受けられるもの ●やむをえない事情で保険証が使えなかったとき
●海外でかかったとき
審査して、決定した額の
・組合員・家族    7割
・未就学児       8割
・70〜75歳未満    8割
(※現役並み所得者 7割)
事情を審査して支給を決定します
●輸血の生血代
●ギブス、コルセットなどの治療用装具代

        〃
医師が必要と認めたとき
領収書
●骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき ・組合員・家族    7割
・未就学児       8割
・70〜75歳未満    8割
(※現役並み所得者 7割)
保険証の提示
●あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき
        〃
医師が治療上の必要を認めたとき
その他の給付 ●子供が生まれたとき
●病気が重くて転医や転地を必要としたとき
●被保険者が亡くなったとき
●組合員が病気やケガなどで仕事を休んだとき
●組合員が子供を産んだ時
→出産育児一時金
→移送費

→葬祭費
→傷病手当金

→出産手当金
医師の証明、母子手帳、住民票等
医師の意見書

医師の証明、死亡診断書、住民票等
医師の証明と事業主の証明

事業主の証明


こんなとき届け出て下さい
届け出(新規加入を除く)は、印鑑・保険証を持参し14日以内に組合窓口まで
  届出するもの 添付するもの おもな注意
加入するとき
資格を得る場合
●新規加入申込書(事、従用)
●被保険者資格取得届(家族用)
●続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し
●前加入保険者の資格喪失証明書等
新規加入の場合、その世帯内に当国保組合に加入しない者があるときは、住民票にその理由を書いてください。
<例>(長男)一郎は○○健康保険に加入している等。
※社保適用事業所の組合員は
「健保適用除外承認証」の写し
やめるとき
資格を失う場合
●脱退届(世帯全員用)
●被保険者資格喪失届(家族用)
●新しく加入した保険者の資格取得証明書又は被保険者証の写 し 資格喪失時に診療中の医療機関があったら、窓口で保険者が変わったことをつたえ、新しい被保険者証を提出してください。
(資格喪失後に当国保組合の保険で受診すると、後日医療費を返して頂くことになります。)
住所や名前がかわったとき
住所氏名等に変更があった場合
●変更届 ●続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し 住所・氏名・事業所その他訂正事項があった場合には、この届を提出してください。
なくしたとき
被保険者証を紛失破損した場合
●保険証再交付申請書 ●続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し 紛失した保険証が、見つかった場合は、ただちに組合へ返してください。




全国左官業国民年金基金⇒⇒⇒もっと詳しく
《国民年金の老齢基礎年金に上積みされる公的年金制度なので、ゆとりのある老後を支え、所得税・住民税の大幅な減税対策にもなります。》
加入資格− 満20歳以上60歳未満の国民年金の第一号被保険者(国民年金加入)
申込み−
当基金での加入申出書の受付日が加入日となります。
掛金− 加入年齢と選択するプランできまり、1口目(基本型)+2口目以降の合計68,000円以内で、自由に組合わせることができ、60歳まで掛金を払い込みます。 掛金引落しはご指定の金融機関・郵便局の口座から毎月自動引落しされます。
年金給付− 加入口数によってきまります。1口目(基本型)に加入し、さらに多くの年金を希望される場合には、2口目以降に加入します。 2口目以降には、一定期間を支給する確定年金もございます。 死亡の場合は遺族の方に遺族一時金が支給されます。(保証期間付の場合)
メリット− 6つのメリット
1.掛金は全額「社会保険料控除」の対象
2.受け取る年金には「公的年金等控除」が適用
3.最適プランを自由に設計
4.加入口数の増減が自由
5.掛け捨てになりません(B型を除く)
6.年金額が確定、加入時の掛金は変わりません

自営業者世帯とサラリーマン世帯の老齢給付の比較(夫婦で国民年金に40年加入)

右の図のように国民年金だけしか加入していない皆様と、国民年金と厚生年金の両方に加入しているサラリーマン世帯では、年金の支給額に大きな差があります。
国民年金基金は、自営業者を営むあなたが、サラリーマン世帯と同じ水準の年金を受け取るために創設された公的な年金制度です。
自営業世帯
132,400円
サラリーマン世帯
230,500円
自営業世帯-グラフ サラリーマン世帯-グラフ
国民年金基金はいろいろなタイプの年金から、あなたが選んでつくる年金プランです。
個人設計書を作成いたしますので、まずは個人設計書でご検討を!

※国民年金基金についてのお問合せは下記の事務局へ
全国左官業国民年金基金

所在地 東京都新宿区払方町25−3
TEL:03−5228−3081

国民年金基金 http://www.npfa.or.jp/


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