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こんなとき |
このような給付 |
このような手続き |
| 療養の給付 |
●病気になったとき ●ケガをしたとき |
・組合員・家族 7割・未就学児 8割・70~75歳未満 8割(※現役並み所得者 7割) |
国保を扱っている医療機関に保険証を提示する |
| 入院時食事療養費 |
●入院し食事をしたとき |
標準自己負担金を支払う |
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| 高額療養費 |
●1ヶ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えた時 |
同一世帯で自己負担限度額が1ヶ月80,100円を超えた分の払い戻しが受けられます。ただし、所得及びかかった医療費に応じ、自己負担限度額が異なります。 |
支部の窓口を通じて「領収書の写し」、「所得・課税証明書」等を添付し申請してください |
| 医療費あとから払い戻しが受けられるもの |
●やむをえない事情で保険証が使えなかったとき ●海外でかかったとき |
審査して、決定した額の・組合員・家族 7割・未就学児 8割・70~75歳未満 8割(※現役並み所得者 7割) |
事情を審査して支給を決定します |
| ●輸血の生血代 ●ギブス、コルセットなどの治療用装具代 |
〃 |
医師が必要と認めたとき領収書 |
| ●骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき |
・組合員・家族 7割・未就学児 8割・70~75歳未満 8割(※現役並み所得者 7割) |
保険証の提示 |
| ●あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき |
〃 |
医師が治療上の必要を認めたとき |
| その他の給付 |
●子供が生まれたとき ●病気が重くて転医や転地を必要としたとき ●被保険者が亡くなったとき ●組合員が病気やケガなどで仕事を休んだとき ●組合員が子供を産んだ時 |
→出産育児一時金 →移送費→葬祭費 →傷病手当金→出産手当金 |
医師の証明、母子手帳、住民票等医師の意見書医師の証明、死亡診断書、住民票等医師の証明と事業主の証明事業主の証明 |