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全国左官タイル塗装業国民健康保険組合

全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 (国保組合)⇒⇒⇒もっと詳しく
加入資格- 事業主及び従業員(但し、法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は社会保険適用除外承認済みの方)、本人と家族組合加入の一人親方、本人と家族
月額保険料- 医療分 (後期高齢者医療支援金を含む)   事業主     15,200円従業員     12,500円家族(1人につき) 3,800円(6人目以降は無料)介護分 (40歳以上65歳未満の方)           1,800円
こんなとき給付が受けられます
  こんなとき このような給付 このような手続き
療養の給付 ●病気になったとき ●ケガをしたとき ・組合員・家族    7割・未就学児       8割・70~75歳未満    8割(※現役並み所得者 7割) 国保を扱っている医療機関に保険証を提示する
入院時食事療養費 ●入院し食事をしたとき 標準自己負担金を支払う  
高額療養費 ●1ヶ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えた時 同一世帯で自己負担限度額が1ヶ月80,100円を超えた分の払い戻しが受けられます。ただし、所得及びかかった医療費に応じ、自己負担限度額が異なります。 支部の窓口を通じて「領収書の写し」、「所得・課税証明書」等を添付し申請してください
医療費あとから払い戻しが受けられるもの ●やむをえない事情で保険証が使えなかったとき ●海外でかかったとき 審査して、決定した額の・組合員・家族    7割・未就学児       8割・70~75歳未満    8割(※現役並み所得者 7割) 事情を審査して支給を決定します
●輸血の生血代 ●ギブス、コルセットなどの治療用装具代 医師が必要と認めたとき領収書
●骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき ・組合員・家族    7割・未就学児       8割・70~75歳未満    8割(※現役並み所得者 7割) 保険証の提示
●あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき 医師が治療上の必要を認めたとき
その他の給付 ●子供が生まれたとき ●病気が重くて転医や転地を必要としたとき ●被保険者が亡くなったとき ●組合員が病気やケガなどで仕事を休んだとき ●組合員が子供を産んだ時 →出産育児一時金 →移送費→葬祭費 →傷病手当金→出産手当金 医師の証明、母子手帳、住民票等医師の意見書医師の証明、死亡診断書、住民票等医師の証明と事業主の証明事業主の証明

 

こんなとき届け出て下さい
届け出(新規加入を除く)は、印鑑・保険証を持参し14日以内に組合窓口まで
  届出するもの 添付するもの おもな注意
加入するとき 資格を得る場合 ●新規加入申込書(事、従用) ●被保険者資格取得届(家族用) ●続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し ●前加入保険者の資格喪失証明書等 新規加入の場合、その世帯内に当国保組合に加入しない者があるときは、住民票にその理由を書いてください。<例>(長男)一郎は○○健康保険に加入している等。
※社保適用事業所の組合員は「健保適用除外承認証」の写し
やめるとき 資格を失う場合 ●脱退届(世帯全員用) ●被保険者資格喪失届(家族用) ●新しく加入した保険者の資格取得証明書又は被保険者証の写 し 資格喪失時に診療中の医療機関があったら、窓口で保険者が変わったことをつたえ、新しい被保険者証を提出してください。 (資格喪失後に当国保組合の保険で受診すると、後日医療費を返して頂くことになります。)
住所や名前がかわったとき 住所氏名等に変更があった場合 ●変更届 ●続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し 住所・氏名・事業所その他訂正事項があった場合には、この届を提出してください。
なくしたとき 被保険者証を紛失破損した場合 ●保険証再交付申請書 ●続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し 紛失した保険証が、見つかった場合は、ただちに組合へ返してください。

所在地 東京都新宿区市谷田町2-29 こくほ21・3F TEL 03-3269-4778