ご参考項目

職業能力開発施設について

「職業能力開発促進法」に基づき設置されております。

職業能力開発施設の分類

A.公共職業能力開発施設

公共職業能力開発施設は、自分で職業訓練を実行するとともに事業主らが職業訓練の支援を行い、関係地域の人材育成に努めており、国、雇用・能力開発機構及び都道府県が主体となって設置している職業能力開発を行うための施設であります。

イ.都道府県立職業能力開発施設(各都道府県)
・・・都道府県立職業能力開発施設(各都道府県)(表示マーク)

新規学卒者、離職者・転職者、高齢者等を対象の職に必要な基礎的知識や技能を習得する訓練や在職者の職業能力の開発、向上のための各種短期訓練を実施しており、都道府県が主体となって設置している施設であります。

ロ.職業能力開発施設(雇用・能力開発機構)
・・・職業能力開発施設(雇用・能力開発機構)(表示マーク)

雇用・能力開発機構が設置している施設で職業能力開発総合大学校と職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センターなどがあり、職業能力の開発・向上のために事業を実施しております。

※職業能力開発総合大学校
先取的な高度職業訓練の実施及び職業訓練指導員の養成と
職業能力開発に関する調査研究・情報発信を総合的に
行っております。

※職業能力開発大学校及び短期大学校
技術革新に適応できるような高度の知識や技能、技術を
もった実務技能者の養成と在職者の対象にした能力開発
セミナーを行っております。

※職業能力開発促進センター
求職者の対象とした各種職業訓練や在職者を対象とした
能力開発セミナーを実施しております。

ハ.障害者職業能力開発施設
・・・障害者職業能力開発施設(表示マーク)

国が、障害者を対象にして独自の職業能力開発施設を設置し、職業訓練を実施しており、運営については都道府県または日本障害者雇用促進協会に委託しています。その他に都道府県が主体となって設立された施設もあります。

B.認定職業能力開発施設(事業所・団体)
・・・認定職業能力開発施設(事業所・団体)(表示マーク)

認定職業訓練とは、国で定めた職業訓練基準に従って事業主や事業主の団体、職業訓練法人等の職業訓練団体、民間法人、法人である労働組合、その他非営利法人などが訓練を行う場合に都道府県知事にその旨を申請して認定を受けることであります。

現段階の職業訓練の大まかなものは、関係地域や同業種の中小企業が共同して訓練施設を設置し、傘下企業の新入社員などを対象として実施する場合と企業単独で従業員を対象に進められており、国で定めた基準で実施されていますので、就労しながら職務に必須な基礎的知識や技能、技術をきちんと習得される方には、格好の職業訓練施設かと存じます。

また、長期訓練の修了者には、技能検定の受験資格の優遇等の特典がございます。
なお、国、都道府県、雇用・能力開発機構等からこの認定職業訓練については補助金の支給などの各種の支援を行い、普及・促進に努めております。